
軽減税率の導入により、消費者および小売店でもこれまでのライフスタイルに変化が訪れるでしょう。今回は軽減税率の基本についておさらいしつつ、小売店で取れる対策についても解説していきます。
軽減税率の概要
まずは軽減税率の概要についておさらいしましょう。軽減税率とは、特定商品の課税率を他の商品に比べて低く設定するルールです。消費税増税の際に、低所得者対策として飲食料品や新聞などの税率が、8%のまま据え置かれることになっています。
生活必需品として重要度の高い食料品などが軽減税率の対象となっていますが、酒類や外食などは嗜好品として対象から外れます。食料品も扱うスーパーやドラッグストアなどの小売店では、消費税8%の商品と10%の商品が同時に並ぶことになるでしょう。
軽減税率の対象品目は?
国税庁の発表による、軽減税率対象品目は以下の通りです。
- ・酒類
・外食を除いた飲食料品
・週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づく)
同じ飲食料品であっても「酒類」「外食」「医薬品」「ケータリング・出張料理」などは、軽減税率の非対象品目となり、消費税は10%となります。ファーストフードなどを購入する場合も、イートインとテイクアウトで扱いが変わってきます。
軽減税率対象(8%のまま)
- ・ファーストフードのテイクアウト
・出前
・テーブル・椅子などの設備がない屋台の軽食
・寿司屋のお土産
・有料老人ホームでの食事
・学校給食
・コンビニの弁当・惣菜のテイクアウト
軽減税率非対象(10%になる)
- ・外食全般
・ファーストフードのイートイン
・フードコートでの飲食
・ケータリング・出張料理など
・コンビニの弁当・惣菜のイートイン
期間はいつからいつまで?
軽減税率は消費税増税と同じく、2019年10月1日より導入されると国税庁により発表されています。消費税増税に伴う特例措置という扱いの軽減税率ですが「いつまで行われるのか」という点については現時点で言及はありません。ただしあくまでも経過措置であり、永続的に続く措置ではないことを留意しておきましょう。
軽減税率のよくある質問(Q&A)
軽減税率の導入にあたり、よくある疑問と回答について紹介します。
テイクアウト用に飲食料品を注文した後で、席について飲食したら扱いはどうなる?
軽減税率制度では、レジで会計をする際にイートインorテイクアウトを確認します。その時にイートインなら10%、テイクアウトなら8%として清算が行われます。
テイクアウト料理とアルコールがセットになった商品の扱いは?
お店側で料理とアルコール飲料をセットとして提供している場合、料理は8%、アルコールは10%として計算されます。ただしノンアルコールビールなどは軽減税率対象となるので、消費税8%で購入できますよ。イートインの場合は、どちらも10%となります。
新聞も軽減税率が適用されるの?
新聞も軽減税率対象商品として扱われますが、定期購読契約に基づく物に限定されるので注意してください。ただし「週2回以上発行している」「政治、経済、社会、文化などの一般社会的事実を掲載していること」が条件となります。地方紙やスポーツ紙も適用対象となりますが、以下のような場合は適用対象外となるので気をつけましょう。
- ・コンビニや駅のキヨスクで購入する場合
・インターネットの電子版
・社報など「〇〇新聞」と名付けられて不定期に発行されている物
一体型商品の扱いは?
おまけ付きお菓子やコーヒー&カップといったギフトセットの場合、税抜1万円未満かつ飲食料品価格の占める割合が2/3以上なら、軽減税率の対象となります。
栄養ドリンクの扱いは?
栄養ドリンクの場合は軽減税率の対象・非対象の商品があるので、違いを見ていきましょう。
8%のまま
医薬品・医薬部外品に該当しない栄養ドリンク
10%になる
医薬品・医薬部外品に該当する栄養ドリンク
軽減税率の影響は消費者だけではない
これまで説明してきたように、軽減税率の導入により、消費者の生活にはさまざまな影響が出てきます。しかし影響が出るのは消費者だけではなく、商品やサービスを提供する企業・小売店にも現れることが予想されています。複数税率の導入により会計時に混乱してしまったり、買い物の際にお客様から質問されて困ったりといった事態が想定されるでしょう。いざ軽減税率が導入されてから慌てないように、導入前の段階から徐々に対策を始めておくことが円滑に営業を続けるポイントです。
小売店や飲食店で軽減税率対策を実施
軽減税率に円滑に対応するために、飲食店や小売店では軽減税率対策が実施されています。どのような対策があるのか一つずつ見ていきましょう。
帳簿・請求書など記載方式の変更
軽減税率の導入後は、帳簿・請求書などで商品ごとに8%・10%の物を区分して記載しなければなりません。この複数税率に対応した請求書は「区分記載請求書」と呼ばれます。区分記載請求書は以下の要件を満たす必要があります。
- ・どの品目が軽減税率対象品目なのか、一目で分かるようにする。
・軽減税率対象品目の税込対価と、10%の税率の対象品目の税込対価を分けて記載する。
手作業で処理や発行をするとなると大変な負担となってしまうため、複数税率に対応した請求書管理システムも登場していますよ。
商品ごとの税率の確認、表示の変更
店舗経営者は自身の店舗で扱っている商品について、すべての税率をまずは把握しておきましょう。その上で価格表示を変更したり、レジの税率設定を変更したりといった対策が必要となります。
従業員の教育
店舗で働くスタッフが、買い物中のお客様から税率について尋ねられる事態も想定されます。そうした時に正確に答えられるように、以下のような対策を取っておくといいですね。
- ・従業員の研修
・Q&Aマニュアルの作成
レジシステムの改修
複数税率の記憶やレジ精算時の計算など、すべてを人間の力で行うのは大変です。ヒューマンエラーが発生する事態も想定されるので、複数税率に対応したレジやシステムの改修も有効な対策として注目を集めています。こちらは次の項目で、詳しく説明させていただきますね。
軽減税率対策レジシステムの導入を
軽減税率の実施後は、複数税率に対応したレジの存在が必須となります。現在店舗で使用しているレジは、軽減税率に対応しているでしょうか。軽減税率導入後は、商品によって複数税率を使い分けなくてはいけなくなってしまいます。
複数税率に対応していないレジやPOSシステムでは、会計時に混乱を招いてしまい、計算ミスや会計ミスといったトラブルも発生しかねません。そんな事態を防ぐためにも、お使いのレジやPOSシステムが複数税率に対応しているかどうか確認しましょう。
もしも対応していなかった場合は、買い替えや改修が必要となります。2019年10月1日ギリギリになるとレジメーカーが混雑することも考えられるので、早めに対応を進めておくといいですね。
また受発注システムを導入している場合も、複数税率に対応しているか確認しておいてください。こちらもレジと同様に、対応していなかった場合は買い替え・改修が必要となるでしょう。
軽減税率対策補助金
軽減税率に対応するためにレジやシステムを買い替え、あるいは改修する場合には公的補助金である「軽減税率対策補助金」の適用を受けることが可能です。軽減税率対策補助金にはA・B・Cの3つの型があり、以下のように分類されます。
A型
新しいレジシステムの導入、改修がこれにあたります。対象のレジシステムも、POSレジや券売機、最近多くなっているモバイルPOSレジシステムなども、軽減税率対策補助金の対象となっています。ただしメーカーによって対象でないものもありますので、必ず確認しておきましょう。
B型
受発注システムの導入や改修も、自己導入型・指定事業者改修型のどちらの場合でも補助金の対象となっています。
C型
請求書管理システムの導入、改修。レジシステムや受発注システムと同じく、請求書管理システムも複数税率に対応したものにする必要があるので、導入・改修時はC型補助金に当てはまります。
申請受付期限
2019年12月16日(月)まで。
注意事項
複数税率対応レジおよび受発注システムの導入・改修を終え、支払いを完了する期限は2019年9月30日(月)までとなっています。
B-1型(受発注システムの改修)は2019年6月28日(金)までに交付申請書を提出し、交付決定を受けた後で、2019年9月30日(月)までに受発注システムの改修・入れ替えを完了してください。こちらは支払いの完了を含みます。
すべての支払いが完了した上で、2019年12月16日(月)までに事業完了報告書を提出してください。
まとめ
今回は軽減税率について解説しました。
消費税の増税に伴い、消費者および店舗経営者の生活には変化が訪れると考えられます。さまざまな混乱が発生するのではないかと考えられておりますが、軽減税率を把握しておき、適切な対策を取っておくことでトラブルを未然に防げるでしょう。
今回紹介したポイントを押さえて、きたるべき軽減税率導入に備えてください。